●認定書の写しの提出の省略について
建築基準法施行規則の一部が平成19年11月14日に改正され、確認申請時の認定書の写しの提出については、建築主事等が求める場合に限られました。
写しの提出を必要としない認定書については、審査機関のホームページや窓口において公表していますので、申請に当たって、事前相談時等に確認してください。(福井県のHP)
●認定書の写しのうち、別添付図書の写しについて
認定書の写しのうち、別添図書の写しについては、すべてのページを提出する必要はなく、認定を受けた仕様が記載されたページを適宜選択して提出すればよいことになっています。
例えば、耐火構造等(外壁、防火設備、屋根・軒裏など)の認定を受けている構造方法についていえば、断面の構造、材料の種別及び寸法等が示されたページの写しで足ります。
また、その写しをもって、当該耐火構造等の構造詳細図に替えてよいことになっています。
●ホルムアルデヒド発散建築材や防火材料について
ホルムアルデヒド発散建築材料や防火材料については、確認申請時に具体的な使用材料が決まっていないケースが多いと聞きますが、その場合には、使用材料の種別(例えば、F☆☆☆☆、不燃材料など)を示せばよく、認定書の写しの添付は不要です。
なお、完了検査時等には、採用した具体の使用材料を説明していただきます。
●鉄骨製作工場に係る認定書の写しについて
鉄骨製作工場に係る認定書の写しについても、確認申請時にはどの鉄骨製作工場に発注するか決まっていないケースが多いため、その取り扱いに関して質問が多いところです。
鉄骨製作工場が決まっていない場合には、構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造詳細図に鉄骨の溶接部を書き込むことにより、認定書の写しの添付は不要です。
後に鉄骨製作工場が決まった段階で認定書の写しを提出していただき、それに基づき中間検査等が行われることになります。
|